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ダイレクトメールが信書と見做されるケースが!?

ダイレクトメールを活用されている企業のご担当者様の中には、「ダイレクトメールは信書ではない」と思い込んでいる方がいらっしゃいます。

総務省が公表している信書に関するガイドラインを見ると、ダイレクトメールについても以下のように分類しています。

■「信書に該当する」ダイレクトメール

  • 文書自体に受取人が記載されている文書
  • 商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章

■「信書に該当しない」ダイレクトメール

  • 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
  • 専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの

これを見ても明らかなように、ダイレクトメールといっても仕様によっては「信書」と見做される場合があるのです。

具体例でいうと・・・

◆案内状やお知らせの文章内に受取人名が記載されている場合 → 信書

◆案内状やチラシ、パンフレット等に、受取人の商品購入履歴や購入の際に付与されるポイントなど特定の情報が記載されている → 信書

要は、内容物に特定の個人に向けた情報や告知、案内が入っているものは信書で、不特定多数に送る同一の内容物は信書にあたらないと考えても良いでしょう。

なお、信書に該当するか否か不安な場合は、事前に関係機関に確認を取ることをお勧めします。