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はがき・封筒でDMを投函する際

はがきや封筒でのDM(ダイレクトメール)を投函する際、注意していただきたいのが郵便局の提示している郵便規定です。郵便物にはさまざまな規定があり、これを守っていないとDMが投函出来なくなってしまいます。

「規定」と言ってもそんなに難しいものではありません。
基本的なことをきちんと守ってさえいれば大丈夫です。
以下、投函出来ないDM(ダイレクトメール)の例を書いてみました。

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【 差出人・還付先が表記されていないもの 】
はがきでも封筒でも、必ず差出人・還付先の記載をお願いします。
宛先人が不在の場合や、受取拒否をされた際の戻り先になります。

【 規定のサイズよりも大きすぎるもの・小さすぎるもの 】
規定のサイズを超えてしまうと定型外になってしまうのはもちろんですが、小さすぎても定形外の扱いとなります。大きすぎるもの・小さすぎるものは郵便として認められないこともあるそうです。

【 形が長方形ではないもの 】
丸や楕円、三角形のものなどは定型外になります。はがき・封筒は必ず長方形でなくてはなりません。

【 封を破ってしまう恐れのある封入物 】
重量内であれば封筒にサンプル等を封入することが出来ますが、封筒を破る可能性が高いもの(角ばっていたり、尖っているもの)は封入できません。

【 封が弱い・封をしていないもの 】
封筒の封はきっちりと閉じてください閉じる部分に糊加工がなかったり糊が少なく封が開きやすいものは、ご自身で再度糊付けや両面テープ等を貼って封緘していただくか、もしくはセロファンテープ等で上から補強をお願いします。