誤配達のメール便

DM 発見
前回は誤配達された郵便物への対処法をご紹介いたしました。

他人宛の郵便物を処分することが郵便法違反であるなら、郵便ではないメール便には「郵便法」は適用されないので処分しても大丈夫なのでは?という疑問を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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確かにメール便は郵便では無いため郵便法の適用を受けませんが、配送業者ごとに「約款(やっかん)」という条項を設けており、そちらに誤配達についての記載があります。

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《クロネコメール便約款》
(誤配の場合の措置)
第二十条 当店は、当店の表示のある荷物につき誤配の旨の通知を受けた場合は、
速やかに当該荷物を引き取った上で、正しい配達先の荷物受箱等に配達します。

《飛脚メール便約款》
第十九条 (誤配の場合の措置)
当店は、当店の表示のある荷物につき誤配の旨の通知を受けた場合は、速やかに当該荷物を引き取った上で、正しい配達先の郵便受箱等に配達します。

ちなみに誤配達された郵便物やメール便を勝手に処分してしまうと、刑法第254条・遺失物横領罪にあたるそうです。。

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誤配達の原因としては、配達員が住所や部屋番号を間違えてしまうほか、前住人が郵便局や配送業者に転居届を出さずに引っ越してしまった、という理由が考えられます。

個人間であれば頻繁にやりとりをしていることが多いので転居による誤配達は比較的少ないですが、差出人が企業である場合は少し古いデータでもDM(ダイレクトメール)を送ることがあり、その結果前住人宛の郵便物やメール便が届いてしまう事案が多発しているようです。