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透明封筒を郵便として差出す場合

透明封筒に入れた手紙やDM(ダイレクトメール)を郵便で差し出す場合にはさまざまな規定があります。

下記の事項を満たせないものは定型外郵便の扱いとなってしまいますのでご注意ください。

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【 全透明封筒 】…封筒全体が透明になっている封筒のことです。
*封入物に局印と宛名が印刷または貼付けされていること
封筒の外側に印刷や宛名シールの貼付けは不可。
封筒と封入物の隙間を無くす
A4用紙を3ツ折りにした封入物ではこの条件を満たせない為、別途で封筒と同サイズ   の紙を1枚入れていただく必要があります。(宛名を印刷した用紙を封筒と同サイズにして封入することで定型サイズでの投函が可能)
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.【 表:2/3ベタ 裏:透明 】…透明封筒の表側2/3に白い印刷が施されている封筒のことです。
・全透明封筒と同じく封筒と封入物の隙間を無くす
封入物が2点以上ある場合はどれか1つでも封筒と同サイズにしていただければ、残りの封入物が小さくても発送可能です。


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郵便局で透明ビニール封筒を使う場合、基本的には、透明部分を印刷物で塞ぐ必要があります。
もし、透明部分を封入物で塞げない場合は定型外郵便として差し出すか、もしくはクロネコDM便であれば発送することが出来ますし、表面の透明部分があらかじめ白く塗られた白ベタ封筒を使うとよいでしょう。