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信書の誤った送達による郵便法違反にご注意下さい!

田舎に住むお母さんが上京した息子に宅配便でお米と食材を送る。

息子が荷物を開けてみると、中には封筒に入った母親からの手紙が・・・


テレビドラマなどでよく見かける場面ですが、これが郵便法という法律に抵触する恐れのあることをご存知でしょうか?

まず、母親が息子に宛てた手紙を「信書」といいます。
信書についてもう少し詳しく調べると、総務省の定めたガイドラインには、次の様にあります。

「信書」とは、郵便法第4条第2項において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であり、「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。また、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることである。

郵便法(昭和22年法律第165号) (抜粋)

第四条(事業の独占)
会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

  • (2) 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
  • (3) 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
  • (4) 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。


第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

まり、このケースは、母親が特定の受取人である息子に対し、母親の考えや思いを表した手紙(信書)を送ったということになるのですが、実は、送る方法が「宅配便」であることが問題なのです。

(注)貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状は、信書に該当しますが、貨物に添えて送付することができます。(郵便法第4条第3項)

現在、信書を送る手段として法的に認められているのは・・・

◆日本郵便・・・定型郵便、定形外郵便、レターパック、EMS
◆佐
川急便・・・飛脚特定信書便
◆ヤマト運輸・・信書を送れるサービスは扱っていない

要は、信書を送る方法として認められていない宅配便を使ったことが郵便法に抵触するかも知れないのです。

このケースについて、宅配最大手のヤマト運輸にも確認しましたが、「荷物の中に手紙(信書)が含まれていることを事前に知っていたなら、そもそも配達の引き受けを拒否する」との答えでした。

おそらく、母親は信書の定義や郵便法など知りもしませんから、当たり前のように手紙を添えたのでしょうし、荷物の中に息子宛の手紙が含まれていることを告げなかったので配送業者に非があるとはいえません。荷物を受け取った息子も母親同様です。

ですから、一般の方ならまず郵便法云々を問われることはないように思いますが、これが企業間取引になると話が違ってきます。世の中には物知りが居て、信書の送付による郵便法違反容疑を理由に、差出した企業をはめようとする変わり者もいるようです。

過去には、こんな実例があります。

グッドウィルの郵便法違反容疑
人材派遣大手のグッドウィル(2009年12月31日付で解散)は、2007年7月、データ装備費の 返還を伝える文書約80万通を派遣スタッフ宛にヤマト運輸のメール便(当時)で送付。この文書は、「信書」である可能性 が高い(郵便法違反)とみられていたが、グッドウィルもそれを認め、総務省に対し再発防止策を申し出たことから告発は見送られた。

埼玉県職員の郵便法違反
2009年6月、埼玉県の女性職員が「信書」に該当する文書を、ヤマト運輸のメール便(当時)で送ったところ、その文書を受け取った男性が郵便法違反容疑で埼玉県警に告発。捜査の結果、埼玉県と女性職員、ヤマト運輸とその男性従業員が書類送検された。

便利だからといって、信書に該当する文書をメール便や宅配便等で送ってしまうと、送った本人に悪気がなくても悪意をもった受取人がその事実を逆手にとってくる場合だって考えられるのです。

ちなみに、ヤマト運輸が平成27年3月末をもって旧クロネコメール便を廃止し、現在のクロネコDM便に取扱いを代えたのも信書が大きく関係しています。

それまでのクロネコメール便は一般個人でも利用できたため、中にはメール便で信書に該当する文書を送ってしまうケースも多々見られました。

ヤマト運輸としては、郵便法違反の認識がない利用者が容疑者になるリスクを防ぐため、個人でも利用できたメール便を廃止し、その代替サービスとして、法人契約限定のクロネコDM便をスタートさせたのです。

クロネコDM便は、事前に内容物の種類を確認できるカタログ、パンフレットなどの「非信書」に限定したメール便サービスで、現在では企業のダイレクトメール発送にかかせないものとなっています。

さて、ここまで「信書」について説明致しましたが、特に、ダイレクトメール(DM)を活用する企業のご担当者様は、「信書」の取扱いについて最低限の知識を身に付け、社内に周知するなどして、ぜひ郵便法違反のリスク防止にお役立て下さい。