【ダイレクトメール知っトク情報】-DMが信書に!?-

総務省からのお願い

郵便事業の管轄官庁である総務省のホームページに次のような注意書きがなされています。

【信書の送達についてのお願い】
我が国では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により、日本郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。
また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙やはがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。
現在、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。
このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意頂きたくお願いします。
送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照していただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)までご連絡をお願いします。
~総務省ホームページより~

ダイレクトメールが信書と見做されるケースも!?

手紙やはがきなど、特定の受取人に宛てた文書「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限ってその送達が認められています。(郵便法第4条)

現在、信書を送る手段として法的に認められているのは・・・
◆日本郵便・・・定型郵便、定形外郵便、レターパック、EMS
◆佐川急便・・・飛脚特定信書便
◆ヤマト運輸・・信書を送れるサービスは扱っていない

つまり、上記以外の方法、たとえばクロネコDM便やゆうメール、宅配便などで信書を送ると郵便法違反に問われる恐れがあるのです。

そんな中、ダイレクトメールを活用されている企業のご担当者様の中には、「ダイレクトメールは信書ではない」と思い込んでいる方がいらっしゃいます。

総務省が公表している信書に関するガイドラインを見ると、ダイレクトメールについても以下のように分類しています。

「信書に該当する」ダイレクトメール
•文書自体に受取人が記載されている文書
•商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章

「信書に該当しない」ダイレクトメール
•専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
•専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの

これを見ても明らかなように、ダイレクトメールといっても仕様によっては「信書」と見做される場合があるのです。

具体例でいうと・・・

◆案内状やお知らせの文章内に受取人名が記載されている場合 → 信書
◆案内状やチラシ、パンフレット等に、受取人の商品購入履歴や購入の際に付与されるポイントなど特定の情報が記載されている → 信書

要は、内容物に特定の受取人に向けた情報や告知、案内が入っているものは信書で、不特定多数に送る同一の内容物は信書にあたらないと考えても良いでしょう。

どうかダイレクトメールの誤った仕様で法律違反にならないよう、企画の段階から内容※については十分ご注意下さい。

※信書に該当するか否か不安な場合は、事前に関係機関に確認を取ることをお勧めします。