割引券をDM(ダイレクトメール)で送る

 

Q:今度メール便で発送するDM(ダイレクトメール)に割引券をつけようと考えているんだけど、メール便の規約に「現金・小切手などの『金券にあたるもの』は送れない」との記載があって…
割引券は「金券」になるの?メール便で発送することは出来るの?

A:割引券やクーポン券などは金券類には該当しないため、割引券を記載・封入したDM(ダイレクトメール)もメール便で送ることができます。ただし、補償が必要となるものは送れません。紛失や破損をして困るものを発送する場合は、必ず代替品が必要となります。

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DM(ダイレクトメール)の発送時に限らず、郵便やクロネコメール便では基本的に店頭で配っている割引券や、折込みの広告などに掲載されているクーポン券など、補償が必要でないものは取扱い可能となっています。

受取人がお金を支払っているもの(チケット等)・配送時にトラブルがあった際に補償が必要がものは代替品を用意していただくか、もしくは内容によっては取扱いが出来ない場合があります。保証が必要なものは郵便で書留を付けての発送をお願いします。