信書とは『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書』と郵便法および信書法にて定義されています。
同じ内容の文書でも記載の仕方により信書に当たるもの・当たらないものに分かれます。以下例としてご参照ください。
①はお客様全体に宛てた文書ということで信書には該当しません。
一方で②の文書はに「鈴木太郎様」という個人名が入っており、個人に向けた文書になりますのでこちらは信書に該当します。
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