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【クロネコDM便で商品やサンプルが送れない?③】

クロネコゆうメールのお知らせ

荷受人の希望に従って出荷されるサンプルは送れません

2018年4月1日の「クロネコDM便約款」変更に伴い、送れないものが追加されましたが、今回は、「荷受人の希望をもとに出荷される荷物(サンプル品、試供品・ノベルティなど)」について説明します。

化粧品会社のCMで、視聴者に試供品やサンプルの無償提供をPRするCMを見たことがあると思います。視聴者がその化粧品を試してみたければ、電話やネットを使ってサンプルの配送を依頼するのですが、ここでポイントになるのは、この試供品やサンプルが、荷受人(依頼者)の希望をもとに出荷される荷物だということです。
つまり、「荷送人が販売目的で出荷する荷物」と同等の理由から、クロネコDM便では送れない荷物ということになります。

では、これとは逆に、受取人が依頼してもいないダイレクトメールの中に試供品やサンプルが封入されていたというケースはどうでしょう?

化粧品会社は、受取人の意思に関係なく不特定多数の人にダイレクトメールを送り、目を引くために試供品やサンプルを同封しているのであって、この場合はクロネコDM便でも送れるというわけです。

なお、このことについてヤマト運輸に問合せたところ、「サンプルが受取人の意思に関係なく送られたものかどうかの判断が難しい」「取扱いの詳細は各支店の判断に任せている」という曖昧な回答ばかりで、具体的な運用方法は未だ統一されていない部分もあるようです。


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